
介護の費用に認知症である家族の定期預金を使おうと銀行に行ったら『名義人の意思確認が取れないため定期預金を解約出来ない』と言われた。
しかし名義人は認知症であったり、病院に入院していたりして銀行に直説解約に行く事が出来ず定期預金を解約出来ない。
こういうケースが年々増えているようです。
と・・他人の事のように行っている私も実際同じように銀行で無駄足を踏んだ事があります。
その時一悶着銀行とあり、結果的に下ろせない理由もある程度理解出来たので今回は何故認知症患者の場合定期預金が解約できないのか?というお話をしたいと思います。
認知症患者名義の定期預金を家族が解約出来ない理由
それは銀行側が無駄なトラブルに巻き込まれたく無い為です。
例えばあなたに兄弟がいるとして母親の口座から兄弟が勝手にお金を下ろして無駄遣いしてしまったとします。その場合銀行にあなたはこういうクレーム付けたくなりませんか?
『本人の意思確認もしないで家族だからといって勝手に預金を下ろさせるなんておかしいだろ?法的に名義人意思確認が取れないままお金を下ろすなんてあり得ないだろ』
こうなると銀行としては言い訳がききません。
昔であれば、そのあたりはなあなあで家族だから、認知症で意思確認が難しいから。と空気をよんで対応してくれていたようですが、法律的には認知症患者の名義の口座だからと言って家族が勝手に管理して良いなんて事になっていません。
今の時代『例外的に対応していただいた』という1000の感謝よりも、ルールを無視してトラブルになったというという1件のクレームの方が与える影響は大きいのです。
ですから、銀行としては認知症患者名義の定期預金は本人の意思確認が取れなければ解約出来ないというのが規則になっています。
この意思確認の部分ですが、これも以前であれば家族が解約に必要な書類を代執したりしても認められていたようですが、『本人が記載した確認が取れないものについては無効』とする場合が増えてきています。
認知症患者名義の定期預金の解約は出来ないのか?
ではどうやって定期預金を解約するのか?方法は主に3つあります。
1.本人が頑張って銀行に行って定期預金解約の手続きをする
元も子もない話ですが、これが1番確実です。ただし折角銀行に出向いても、認知症の症状等が進んで意思判断能力が認められないと判断されると解約が難しいです。
受け答えが出来る。書類に必要事項を記載出来る等が条件になります。
2.銀行に相談して来もらう
銀行にもよるようですが、名義人が足を運べない場合には担当者が、来てくれる場合が多いようでです。
ただしこの場合も受け答えが出来る。書類に必要事項を記載出来る等が条件になります。
成年後見人を立てる
認知症により意思判断能力が低下している場合には成年後見人を立てての解約しか方法がなくなってしまいます。
期間的には最低2ヶ月程度はかかります。
認知症患者の定期預金解約についてのまとめ
介護が原因で金銭的に困った状態で『名義人の意思確認が取れないから定期預金は解約出来ない』なんて言われて思う事は一つ。
空気読んでくれよ
さすがにお行儀のいい銀行マンの前でそんな下品な事は言えませんでしたが、のど元までその言葉が出かかりました(笑)
ただし、時代背景を考えるとやたら責任を追及される時代ですし、ルールに則って業務を行うというのは銀行としては当然の姿勢。
ますますこういう流れは加速していくと思います。ですからこのサイトでは何度も同じ事を言っていますが、認知症と診断されたら金銭面の部分は最初に相談しておいた方が良いでしょう。
PS ちなみに自分の場合はニッチもサッチ行かなくなって最終的に成年後見人制度を利用しました。
コメントを残す