
成年後見制度というと普段は馴染みのない制度ですし、いざ利用を考えるとなるとどのように手続きして良いのか解らないという人が殆どだと思います。
そこで今回は母の成年後見制度の手続きをした時の記憶を頼り必要な書類ち手続きについて解説していきます。

1~10まで理解する必要はありませんが、ざっくりとした流れを知っておけば実際の手続きを行う際にスムーズかと思います。
ステップ1 必要資料集め 想定期間1週間前後
まずは必要な書類集めからスタートです。

ステップ1.1.必要書類集め(裁判所)
成年後見の申立を行う場所は本人(被後見人)の住民票がある場所の家庭裁判所になります。
必要な書類は、成年後見用診断書(家庭裁判所で取得後、医師に書いて貰う)財産目録、親族の同意書、親族関係図ですが、各裁判所によってフォームが違う場合がありますので、申立を行う裁判所の物を取り寄せましょう。
(成年後見用) |
家庭裁判所のHPからダウンロード →こちらから取得出来ます |
・かかりつけ医などに記載を依頼 ・手続きの際に必要で金額は5000円~1万円が相場 |
家庭裁判所のHPからダウンロード →こちらから取得出来ます |
・事実関係、事情を解説する書類 ・申立人が記入する ・費用は0円 |
|
財産目録、収支報告書 | 家庭裁判所のHPからダウンロード →こちらから取得出来ます |
・財産(預貯金、有価証券、保険、不動うさん、借金など)の明細や収支(年金、還付金、医療費、介護サービス費、施設費用費、生活費、税金など)をまとめた書類 ・申立て人が記入作成、または専門家に代行依頼で作成 ・書類費用は0円 |
財産目録を証明する資料 | 銀行、証券会社、法務局、保険会社など(本人の資産内容によって違う) | ・資料は全てA4指定でコピーして提出(通帳、証書、借金の明細、不動産の登記事項証明書など) ・基本的には0円の場合が多い |
収支を証明する資料 | 年金事務所、市役所、介護サービス事務所、施設、病院などなど(本人の財産によって違いあり) | ・資料は全てA4指定でコピーして提出 ・基本的には0円の場合が多い |
親族の同意書 | 家庭裁判所のHPからダウンロード →こちらから取得出来ます |
・本人に後見人を付ける事、候補者が後見人になることへ同意する書類。 ・費用は0円 ・本人の法定相続人が記載 |
親族相関図 | 家庭裁判所のHPからダウンロード →こちらから取得出来ます |
・本人くを中心とした親族関係を記載した図 ・本人が作成、記入または代行人に依頼 ・費用は本人が書く場合は0円 |
上記が基本的に必要な書類です。
【住民票のある都道府県 後見に必要な書類 ダウンロード】こんな感じでGoogleで検索すれば必要書類をダウンロード出来ます。
ステップ1.2必要書類集め(市役所)

本人の戸籍謄本 | 本人の本籍地の市区町村 | ・三親等以内であれば取得可能で取り寄せも出来る ・費用は450円程度 |
本人の住民票 | 本人の住所登録地の市区町村 | ・正当な理由があれば本人以外でも取得可能(成年後見ならOK) ・費用は200円~300円くらい |
後見人候補の住民票 | 後見人候補の住所登録地の市区町村 | 後見人候補が取得で費用は200円~300円くらい |
後見人がついていない事の証明書 | 後見登記を取り扱う全国の法務局、地方法務局 郵送であれば東京法務局 |
費用は300円で現在本人に後見人がついていない事の証明書 |
財産目録を証明する資料 | 銀行、証券会社、法務局、保険会社など(本人の資産内容によって違う) | ・資料は全てA4指定でコピーして提出(通帳、証書、借金の明細、不動産の登記事項証明書など) ・基本的には0円の場合が多い |
上記の書類の有効期限は3ヶ月です。そのため書類取得から3ヶ月以内の成年後見に申立手続きを完了させる必要があります。
ステップ1.3.医師の診断書の作成

成年後見制度の申立には医師による診断が必要になります。基本的にかかり付けの病院で書いて貰えるとは思います。
しかし病院によっては成年後見の知識が無く、診断書を書いて貰えない場合もあります。
そのため診断書作成の可否を電話等で確認した後に病院に行かれる事をおすすめします。
かかりつけが無い場合や、診断書作成を受けつて貰えない場合は、『物忘れ外来』がある病院であれば専門家なのでスムーズに物事が進むと思います。
診断書がなければ成年後見制度の申立は不可ですが、本人が病院に行きたがらないというケースもすくなくありません。
正面からボケたから病院に行こうというとよりも定期検診等、本人が受け入れやすい誘い方を考えておく必要があります。
ステップ1.4.親族の同意書
推定相続人の同意が基本的に必要になりますので、同意書を書いて貰います。
ここで言う親族とは本人の推定相続人です(本人(被後見人)から見た配偶者、子供の事)

ただし、推定後見人が未成年の場合や高齢で判断能力が無い場合等は同意書は必要ありません。
また親族の同意が得られない場合でも、医師等が後見制度の利用が妥当な状態と判断すれれば成年後見制度の申立を行う事が出来ます。
ステップⅠのまとめ
普通にやれば1週間くらいで出来るようですが、知識無い状態で自分で手続きをしようとすると結構時間がかかります。
特に財産目録、収支報告書、親族関係図などは普通にくらいしていれば作る事なんてないので、結構手こずる方が多いはずです。
予算として余計に10万円前後かかりますが、このあたりは専門家に頼んでしまった方がが楽かもしれません。
ステップ2 申立&面談 想定期間1週間前後

ステップ2.1 家庭裁判所に電話
書類が揃った時点で管轄の家庭裁判所に申立の予約をします。
基本的に聞かれる事は以下になります。
・診断書の内容
・申立人と本人の確認(被後見人)
・日程の調整
私の場合は1週間前後で予約がとれました。
ここで質問等あれば聞いて貰えるので聞きたい事がある場合はメモっておく事をおすすめします。
ステップ2.2 家庭裁判所に行く
ステップⅠで用意した必要書類以外にも印鑑と本人確認書類(申立人)が必要な場合が多いので忘れないようにしてください。
裁判所に行くのば申立人のみで被後見人は行く同行しなくても大丈夫です。
ここで手続きを行うために以下の費用が必要になります。
・収入印紙 3000円前後
・郵便切手 3200円前後
ステップ2.3 家庭裁判所で調査官との面談
調査官に成年後見制度の申立理由等を聞かれます。
私の場合は大体30分くらいの面談でした。
・被後見人の生活状況
・資産にういて
・親族の同意
・今後の医療方針、介護方針
等々が主に質問内容だったと思います。
ステップ3 調査+鑑定 想定期間1ヶ月~2ヶ月
ステップ3.1 本人への調査
本人への調査を行います。家庭裁判所に本人が出向く事が難しい場合は調査官が家まで来てくれます。
ステップ3.2 鑑定
全体の10%程度ですが、さらに医師による診断が必要と判断された場合は鑑定が行われます。
鑑定を行う場合は1ヶ月程度、費用は5万~10万前後必要になります。
ステップ4 審判~登記 想定期間2週間前後

ここまでくれば後は家庭裁判所の判断待ちです。後見人が必要かどうか?後見人を誰にするべきかの二点を家庭裁判所で判断します。
結果に不服がある場合は『後見開始の審判』という審判所を受け取ってから2週間以内に不服の申立を行います。
この不服申立期間中は仮決定的な期間なので、後見人はまだ活動を始められず、2週間後の最終的に後見人が決定し後見業務を行えるようになります。
成年後見制度の手続きと流れのまとめ
具体的に説明すると結構難しい手続きに感じてしまうと思いますし、実際結構難しい部分はあるのですが、いざ手続きをはじめてしまえば不明点等は家庭裁判所、役所
または代行手続きを依頼した司法書士さん等のサポートが受けられます。
ですの、あまり方張らずここでは手続きに必要な期間のが2ヶ月程度という事。ざっくりとした必要書類についてを頭に入れておく程度で大丈夫です。
コメントを残す