
成年後見制度と言うと一般的にはまだ殆ど認知されていませんし
実際制度の利用を検討している方でも、認知症などで預金を下ろせなくなってしまたり、必要な契約が出来なくなってしまった時に検討するために必要というくらいの認識しかない方が殆どだと思います。

ただし、本来ではあれば成年後見制度は、なにも預金番号が分からなくなった家族のお金を管理するためだけに必要な制度でありません。
他にも必要なタイミングが沢山あるのです。そこで今回はどんな場合に成年後見が必要になるのか?大まかに11のケースを紹介します。
預金管理だけじゃない。成年後見が必要な11のシーン
預金管理や口座解約

預金管理だけじゃない!とは言うもののやはり1番多い理由はこれです(笑)
昔であれ本人でなくても何とかなったようですが、最近は銀行もトラブルになった時に責任を負えないため基本的には、判断能力がなくなった方の手続きは受け付けていません。
そのため口座番号を忘れてしまっていたり、意思表示がとれない場合は後見人を立てる以外口座のお金を管理する事は出来ません。
親名義の不動産の処分

トラブルになった時に司法書士(不動産を登記する仕事)が責任を被る形になるので、認知症になってしまうと基本的に不動産売却が出来ません。
そのため認知症等で判断能力がなくなってしまった方の不動産を処分する際には後見人が必要です。
認知症の親の入院・入所・入居の手続き
これは正直、空気間でいける場合が多い気がしますが、厳密に言えば施設等の入居は契約となり、本人意思表示(契約)を行う必要があるため、認知症等で契約内容が理解出来なかったり必要な書類にサインを出来なかったりする場合は契約が出来ません。

遠距離介護
判断能力がなくなってしまうと日常の支払等が難しくなってきます。ただし離れているといざという時お手伝いする事ができません。そんな場合には物理的に近くでサポートしてくれる後見人のが必要になります。

ちょっとは空気を読んでほしいですが、今の時代仕方無い事なのかもしれません・・・
詐欺対策・浪費、無駄な契約の防止
認知症等で適切な判断能力がなくなってしまうと不要な契約をしてしまったり、高価な商品を買い込んでしまったりする場合があります。
そういう時に後見人を付けていると契約のキャンセル等が可能になる場合があります。
使い込みの阻止
意外な事に家族等が親の財産を勝手に使い込んでいるというケースは少なくありません。そんな場合後見人を付ける事によって親族等の使い込みを防ぐ事が出来ます。
障害を持つ子供などいる時
認知症を理由にした制度理由が1番多いこの制度ですが、子供が障害を持っている場合等、お金を管理している親が亡くなってしまった場合などのために後見人が必要です。
将来に備える(単身者の場合は特に)
自分が認知症になったり、判断能力が低下してしまった時、頼る家族がいれば金銭管理等はある程度なんとかなるケースも少なくありません。
しかし頼る人がいない場合には事前に後見人を付けて準備しておく事が重要です。
成年後見が必要な場合のまとめ
基本的には財産の管理が目的で使われる事の多い制度ですが、上記のように他にも必要なシーンがあります。
メリットばかりの制度ではありませんが、人によっては絶対必要になってくる場合もありますので、気になる方は是非この制度について勉強してみてください。
詳しい解説はこのサイト内でも行っています。