
生命保険は死亡時のみ保険金が支払われると思われている方がほとんでですが、通常生命保険には死亡保険金と同額の高度障害保証金が設定されています。
これは保険会社が定める高度障害状態に該当する場合に支払われるものですが、認知症が進んで寝たきり等の状態になると該当するケースもありますので今回は詳細について解説していきます。
高度障害状態と認められるとどうなるの?
メリットと言うと言葉が悪いですが、保険会社に高度障害と認定されると、死亡時と同額の保険金が受け取れる。住宅ローンの支払が不要になる等の金銭的なメリットがあります。
生命保険では必ず保険金と同額の高度障害保険金が設定されています。これは保険会社が定める高度障害状態の該当する場合に支払われます。 | |
把握していない人が殆どかと思いますが、住宅ローンを組む場合殆どの方が団体信用生命保険に加入しています。その場合生命保険と同じく高度障害補償がセットになっているため、認定されれば以降ローンの支払いが不要です。 | |
入っている保険によって保証内容が全く違うので一概には言えませんが、高度障害保証がなんらかの形で保険内容に含まれている場合が多いので、加入保険に問い合わせて見ましょう。 |

具体的に高度障害とはどんな状態で認められる基準は?
高度障害という死亡保険の保険金が下りるような状態という事で、少し体の機能が落ちてしまったからと言って認定されるものではけしてありません。
保険会社等によって基準に若干の違いはあるものの、基本的には以下の6つの要件が基本になります。
- 両目の視力を全く永久に失った場合
- 言語または咀嚼機能を全く永久に失った場合
- 中枢神経・精神または内臓に著しい障害を残し、終身常に介護を要する場合
- 両腕とも手関節以上で失ったかまたは、その用を全く永久に失った場合
- 両足とも足関節以上で失ったかまたは、その用を全く永久に失った場合
- 片腕を手関節以上で失い、かつ、片足を失ったか、または用を永久に失った場合
細かい基準としては色々あるようですが、認知症は3つめの『中枢神経・精神または内臓に著しい障害を残し、終身常に介護を要する場合』に該当するケースがあります。
とはいえ現実問題として保険会社によっても基準が異なりますし、基本的には要介護度5くらい重度のレベルでないと高度障害にはあたりないという判断が下されるかと思います。
ただし、寝たきりの状態等になった場合にはローンが免除、生命保険金の受取等が早い段階で行える等もメリットもありますので、一応頭の中に入れておきましょう。
高度障害状態で生命保険金を請求する場合は後見人が必要
保険金の請求というのは原則、本人の意思によってなされるものなのです。ただし認知症で尚且つ高度障害に認定される場合は、ほぼ確実に本人の意思能力が認められない状態のはずです。
それ故、請求手続きを行うために、このケースでは後見人が確実に必要になります。後見人については下記の記事で解説しています。
高度障害状態とは?保険金の受取、ローン支払不要って本当?
高度障害状態というのは認知症が非常に進んだ状態でそれをに対してメリットだのなんだの言う事は正直言って、ちょっと自分の中でも抵抗がありました。
ただし、ローンがある場合は近々の介護費用にで悩んでいる場合で尚且つ、認知症が非常に進んだ状態であるなら、やはり高度障害状態を認定してもらうというのは大きなメリットがあるかと思います。
ですので、今回は少し不愉快に感じてしまう方もいらっしゃるかとは思いますが、記事にさせて頂きました。