
介護保険は65歳以上でないと、いざという時もサービスが利用出来ない。
そんな風な認識を持っている方もいるようです。
しかし実際の制度としては65歳以上で介護が必要な人(第一号被保険者)は勿論の事、その年齢の満たない人。具体的には40歳~64歳の方でも、介護保険制度で定めた16疾患に該当する方(第二号被保険者)は介護保険サービスを利用する事が出来ます。
そこで今回は65歳以上の第一号被保険者と第二号被保険者に別けて介護保険のサービス対象者となる条件を解説していきます。
介護保険サービスの対象者 第一号被保険者 65歳以上で介護サービスが必要な方
第一号被保険者は65歳以上で、何らかの介護サービスが必要な方を指します。
何らかの介護サービスが必要というとざっくりで曖昧な表現になりますが、介護保険の認定調査で要支援1~要介護5まで7段階で状態を別けて、介護サービスの必要性を判断します。
必要がない場合は、支援必要無しとされ、いくら高齢でも介護保険サービスの対象となりません。大まかな目安は以下のようになります。
日常生活能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 | |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄入浴などで一部の介助が必要だが身体の状態の維持又は改善の可能性がある。 | |
立ち上がりや歩行は不安定。排泄入浴なので一部介助が必要。 | |
起き上がりが自力では困難。排泄入浴などで一部また全介助が必要。。 | |
起き上がり寝返りが 自力ではできない。排泄入浴衣類の着脱など全介助が必要。 | |
日常生活能力の低下がみられ排泄入浴衣類の着脱など多くの行為で全介助が必要。 | |
介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態意思伝達も困難。 |
介護保険サービスの対象者 第二号被保険者 特定16疾患に該当し40歳以上で介護サービスが必要な方
先ほどの条件(第一号被保険者)は65歳以上というの前提条件になっていまいしたが、下記16種類の疾患が原因で介護、支援が必要な状態であれば40歳~64歳の方でも介護保険サービスが利用出来ます。
40歳~64歳でもサービスの対象となる16疾患 | ||
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初老期の認知症(アルツハイマー等) | 筋萎縮性即索硬化症 | 後靱帯硬化症 |
脳失血疾患 | 進行性核上麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 骨折を伴う骨祖しょう症 |
多系等萎縮症 | 慢性関節リウマチ | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 | 筋萎縮性即索硬化症 | 脊椎管狭窄 |
糖尿病性神経障害・頭領病性腎症および糖尿病性網膜症 | 両膝の関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症 | 早老症(ウェルナー症候群など |
末期癌 |
上記の疾患に当てはまる方は第二号被保険者とされ40歳~でも対象となります。要支援、要介護認定の基準については65歳以上の第一号被保険者と基本的に同じで、介護サービスが必要か否かの判定があります。
40歳以下の場合は介護保険サービスは利用できないのか?
年齢による絶対的な区切りで40代以下の方は介護保険サービスは利用出来ません。例外等もありません。
認知症等の場合若年性の場合は30代から発症される方もいらっしゃいますし、上記の表でいうならウェルナー症候群などは平均寿命が40歳代である事から30代から介護サービスが必要な方も少なくないかと思います。
ですから年齢で区切る今の制度というのは問題点があるように個人的には思います。
介護保険の対象者は65歳以上?40代でも保険対象の16疾患と対象者を解説
40歳以下ではどんな条件であっても制度が利用出来ないことなど制度的な不満が無いわけではありませんが、制度を利用出来る人にとっては介護をして行く上で本当になくてはならないのが介護保険サービスです。
実際自分もこのサービースが無ければ介護によって生活が完全に崩壊していたと思います。
ですから介護保険サービスには本当に感謝しています。
とはいえ、介護保険サービスは向こうからやってくるものでは無くて、自分が必要なタイミングで動いていかなければ利用する事ができません。ですからしっかりと情報を集めそして、行動していく事が重要になります。
当サイトでも介護保険についてはかなり詳しく解説していますので参考になれば幸いです。
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