
膨らみ続ける国の医療保険サービスを支えるため2000年4月にスタートした公的介護保険制度。国民全員が40歳以上になると一律強制加入で保険料を支払う仕組みになっています。
介護が必要になった際には無くてはならない制度ではありますが、実際利用する際は負担する時と違って、自分から動かないと全く利用する事出来ません。
払う時は向こうから来ますが、受け取る時は自ら動く必要があるのです、よく分からないで目を背けると一方的に損するばかりです(超重要)
とはいえ分かりにくいこの制度を1から理解するとなる時間がいくらあっても足りないので今回は介護する側が『損をしない』この部分にフォーカスして介護保険制度をシンプルに解説していきたいと思います。
介護保険は利用で受けられるサービス一覧
介護保険サービスは原則負担金1割で以下のようなサービスが利用する事が出来ます。
訪問で受けるサービス
(ホームヘルパー) |
身の回りのお世話全般をしてくれます。 |
家庭で、医師、看護師、保健師などから療養上の介護や診察などヘルパーでは不可の医療行為を対応しています。 | |
家庭で理学療法士作業療法士からリハビリの指導を受ける | |
家庭で医師歯科医師薬剤師などから療養上の管理指導を受ける |
通いで受けるサービス
デイサービスセンターなどで入浴食事機能訓練を受ける | |
老人保健施設や医療施設なので機能訓練を受ける |
宿泊で受けるサービス
老人保健施設や医療施設などで、機能訓練を受ける | |
介護老人保健施設などに短期入所し医学的な管理のもと介護や機能訓練を受ける。 |
施設入所でのサービス
常時介護が必要で自宅で生活が困難な人に介護や機能訓練療養上の世話を行う施設。 | |
症状の安定した人に介護やリハビリを中心とした医療ケアと介護を行う施設。 | |
長期にわたる療養や介護を行う医療施設 |
その他の補助等
(特別養護老人ホーム) |
特殊ベッドや車椅子など日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りる。 |
特殊尿器や入浴補助用具などレンタルに馴染まない福祉用具の購入費の支給を受ける。 | |
手相の設置は段差の解消など住宅改修費の支給を受ける。 | |
手すり、の設置や段差の解消など、住宅改修費の支給を受ける | |
ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう。 |
介護保険サービスの利用対象者について
上記では介護保険サービスについて解説してきましたが、これらは全ての方が利用出来る訳ではありません。
具体的には以下のように条件が定められています。
65歳以上で要支援、要介護が必要な状態である人 | |
40歳~64歳までで特定の疾患が認められる方 |
第一号被保険者:65歳以上で要支援、要介護が必要な状態である人
そもそも元気な方が上記のようなサービスを利用する意味が無いので、あたり前の話ですが、介護保険サービスを利用するには何らか支援of介護が必要な状態である事が条件になります。
具体的には要支援1.2要介護1~5という風に8段階で区分別けしています。
状態の目安としては1番軽い要支援1はケガや病気によって身の回りの世話に一部に何らかの見守りや介助が必要な状態。1番重い要介護5がほぼ寝たりきりの状態。
このように被介護者の状態を介護保険申請時、要介護認定調査によって、区分別けします(要介護ごとに利用出来るサービスが変わります)
第二号被保険者:40歳~64歳までで特定の16疾患が認められる方
先ほどの条件(第一号被保険者)は65歳以上というの前提条件になっていまいしたが、下記16種類の疾患が原因で介護、支援が必要な状態であれば40歳~64歳の方でも介護保険サービスが利用出来ます。
初老期の認知症(アルツハイマー等)筋萎縮性即索硬化症、脳失血疾患、後靱帯硬化症、進行性核上麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、骨折を伴う骨祖しょう症、閉塞性動脈硬化症、多系等萎縮症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、脊髄小脳変性症、脊椎管狭窄症、糖尿病性神経障害・頭領病性腎症および糖尿病性網膜症・両膝の関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症・早老症(ウェルナー症候群など)末期癌
40歳以下であれば、上記のような条件が揃っても介護保険は利用できません
30代で末期癌の方もいらっしゃいますし、若年性の認知症を30代で発症するケースもあります。しかし現状40歳以下では介護保険サービスを利用する事が出来ません。
介護保険サービス利用の流れについて
ここまで介護保険サービスの概要について解説してきましたが、これらのサービスについては必要になったときに自動的に利用出来るシステムにはなっていません。
つまり自分する際には自ら、動いていかなければ何も始まらないのです。
そこで以下では利用の流れについて解説します。
1.地域包括支援センターへ行く
まずはもう難しい事全部抜きにして、面倒くさかったり、情況が切迫していたら、このブログをこれ以上読まなくても大丈夫なので、最寄りの地域包括センターに行って、現状を話しましょう。
地域包括支援センターは介護の相談窓口で、社会福祉士、保健師、ケアマネージャーが常駐しており、介護の事だったらとりあえず何でも聞いてくれます。
また、介護サービスを受けるために必要な要介護認定の申請方法等ここで聞いたり、申請する事が出来るので、介護保険サービスを受けたいと思った時にはまず足を運ぶ場所です。
2.要支援、要介護認定の申請
地域包括センターに行くと、介護保険サービスを利用するには要介護認定が必要との情報を得たはずです。行って無い人も必要なので、ここでは要介護認定についてお話します。
要介護認定とは簡単に言えば、介護負担のランク別けです。
支援必要無し、要支援1~2、要介護1~5の8段階に区分別けされて、介護負担が大きいほど受けられサービスの種類や頻度が増える形になります。
日常生活能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 | |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄入浴などで一部の介助が必要だが身体の状態の維持又は改善の可能性がある。 | |
立ち上がりや歩行は不安定。排泄入浴なので一部介助が必要。 | |
起き上がりが自力では困難。排泄入浴などで一部また全介助が必要。。 | |
起き上がり寝返りが 自力ではできない。排泄入浴衣類の着脱など全介助が必要。 | |
日常生活能力の低下がみられ排泄入浴衣類の着脱など多くの行為で全介助が必要。 | |
介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態意思伝達も困難。 |
基本的には要介護度が上がるつれて受けられる支援が手厚くなるため、より高い要介護認定を受けた方が受けられるサービスが増えます。
介護認定の判定は認定調査員による聞き取り、医師による調査書を元に介護認定審査会が判断し、手続き開始から介護保険サービス利用まではおおよそ1ヶ月~2ヶ月程度は必要です。
申請の流れや認定調査のコツについては下記記事で解説しているので参考にしてください。こういう部分は地域包括支援センターでは教えてくれないので、参考になるかもしれません。
3.要支援of要介護認定~ケアプランの作成
要支援or要介護の認定がおりたら、いよいよ介護保険サービスを利用する事が出来ます(最初に地域包括支援センターに行ってから最速で1ヶ月程度)
しかし『どのようなサービスをどれくらい受けて良いのか解らない』という方が殆どだと思います。そこで、要介護1~5の認定を受けた方はケアマネージャーに、要支援1~2の人は地域包括支援センターに介護プランを作成して貰います。
ただし、ここで注意が必要なのですが、ケアマネージャー選びに関しては自分で行う必要があり、役所はリストを渡してくれるのみで、それ以上の情報は与えてくれません。
公的機関のため、不公平な情報は流せないという事が理由です。
とはいえ、はじめてのケアマネージャー選びとなるため、どのように選んで良いのか分からない人が殆どだと思いますので、選び方に関しては以下で参考になる記事を書いています。
ケアマネージャーが決まれば1人での介護という状態から、専門家と一緒の介護という形になるので精神的な不安や負担が少しは小さくなるかと思います。
ケアマネージャー決定後は、ひとまずは担当者が組んでくれた介護プランにそって介護保険サービスを利用すれば大丈夫です。
ただし、介護される家族の事、そして介護する自分自信の事。1番理解しているのはケアマネージャーでは無くあなた自身です。
ですから最適な介護プランを組むためにはどんな介護保険サービスがあるのか、しっかり理解しておく事が長い目で見れば非常に重要です。
介護保険サービスの費用の仕組み
ここまで解説して来たように介護保険には様々なサービスがありますが、要介護度ごとに介護保険内、つまり1割負担で利用出来る限度が決まっています。
『使いたいサービスを使いたいだけ使う』というのは可能と言えば、可能なのですが、、オーバーした分は全額自己負担となるため大体の上限を把握しておく事が重要です。
(1割) |
(2割) |
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要支援1 | 5万30円 | 5千3円 | 1万6円 |
要支援2 | 10万4730円 | 1万473円 | 2万946円 |
要介護1 | 16万6920円 | 1万692円 | 3万3384円 |
要介護2 | 19万6160円 | 1万9616円 | 3万9232円 |
要介護3 | 26万9310円 | 2万6931円 | 5万3862円 |
要介護4 | 30万8060円 | 3万806円 | 6万1612円 |
要介護5 | 36万650円 | 3万6065円 | 7万2130円 |
1割負担か2割負担かは所得によって決まっています。被保険者の所得金額が120万円以上で全体で言うと所得上位の20%の層が大体2割負担です。
負担割合については要介護、要支援認定を受けた際に送られて来る『介護負担割合証』に記載されています。
シュミレーション: 要介護認定1で負担割賄1割の方が1ヶ月に20万円分の介護保険サービスを受けた場合。
(最終支払) |
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20万円 | 15万228円 | 1万6692円 | 3万80円 | 4万9772円 |

介護費用を節約する事を考えるより、仕事と両立出来る環境を作った方が結果的に充実した生活を送れると思います。